
Jさんは、信号のない交差点の横断歩道上を自転車で走行中、右側から走行してきた自動二輪車に衝突されました。
Jさんは、救急搬送されましたが、6日間意識不明の状態が続き、脳挫傷、硬膜下血腫と診断されました。意識が回復し、治療が進むにつれて、Jさんの家族はJさんが、感情の変動が激しく、言動をコントロールできなかったり、複数の作業を同時に行なかったりする等、高次脳機能障害特有の症状があることに気が付きました。このことを医師に相談したところ、Jさんは外傷性の高次脳機能障害と診断されました。
Jさんやその家族は、将来も長期にわたって残存する症状に悩んでいたところ、相手方保険会社から提示された賠償金にさらにショックを受けることになりました。相手方保険会社は過失割合を(Jさん)45:(相手方)55とし、賠償金額も約1000万として示談提示をしてきました。この過失割合や賠償金額が適正なのか分からず、Jさんのご家族はサリュに相談していただきました。
サリュは事故態様や、相手方保険会社からの賠償金額の内訳を確認しました。すると、Jさんの生活状況からすると介護費用が認められるべき事案であるにもかかわらず、項目自体入っていなかったこと、逸失利益や慰謝料が少なく見積もられていることなどがわかりました。さらに、過失割合についても、Jさんの認識を前提にすると相手方のほぼ一方的な過失で発生した事故であることがわかりました。
サリュは、Jさんからご依頼いただき、賠償金の項目、計算方法を見直すとともに、事故態様を明らかにするため、実況見分調書等の刑事記録を取得し、過失割合の検討をしました。
相手方保険会社に対しては、刑事記録と本件事案と類似している交通事故事案の判例を提示するなどして、過失割合については、(Jさん)5:(相手方)95を認めさせることに成功しました。さらに、介護費用を損害項目に入れるとともに、逸失利益や慰謝料を増額させることもできました。最終的には、当初の提示額の4倍以上の4200万で示談することができました。

