事故後に代車を使用する際の注意点とは?

交通事故に遭った後に車を修理している間、車が生活に必要不可欠だという方はどうしたらいいでしょうか。

通常は、代車を相手方保険会社に手配してもらい、修理期間中に使用することになるでしょう。保険会社にレンタカーを手配してもらう場合や、修理工場が保有している代車をレンタルする場合もあると思います。

この時、代車の使用方法、使用期間などを誤ると後にトラブルに発展することになります。

今回は、事故後に代車を使用する際の注意点について解説していきます。

この記事の監修者

弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所 所長弁護士
千葉県弁護士会所属
明治大学法科大学院卒業

【獲得した画期的判決】
・2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載(交通事故事件)
・2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載
【交通事故解決件数】
1000件以上(2023年2月時点)

目次

代車はどのような場合に認められる?

最近は、修理工場が無料で代車を貸し出してくれることがあり、そのような場合には代車費用はかからないため、代車費用が問題となるケースは少ないでしょう。もっとも、修理工場が代車を貸し出すとしても有料となる場合や、レンタカー会社の代車を使用せざるを得ない場合には、費用負担の問題が生じることになるため、保険会社が代車費用を拒絶するケースも存在します。

では、どのような場合に、保険会社は代車費用の負担を拒絶するのでしょうか。

保険会社は、代車の必要性がない場合に、代車費用の負担を拒絶する傾向にあります。具体的には以下のようなケースでは、保険会社は代車費用の負担を拒絶する可能性があります。

(1) セカンドカーを保有している場合

被害者が事故に遭った車両以外に、自宅にもう一台車両を保有しているような場合には、代車の必要性が否定される可能性はあります。もちろん、セカンドカーを保有していても、その車両は被害者の家族が使用しており被害者自身は使用できない状況であれば、単にセカンドカーを保有しているという理由だけで代車の必要性を否定される可能性は低いでしょう。

(2) 車がなくても日常生活に問題がない場合

通勤に車を使用しているわけではなく、買い物なども車を使用する必要がないのであれば、代車の必要性は否定される可能性があります。ただ、誰しもが何らかの必要性があって車を保有しているため、このような理由で代車の必要性が否定されることはあまりありません。

(2) 被害者が車を運転できない場合

事故直後から入院している場合など、被害者自身が車を使用できない場合も、代車の必要性が否定される可能性があります。

ただし、この場合も、被害者の家族が車両を使用できなったことで不便を強いられているのであれば、代車の必要性が認められます。

事故車と同じ車種の代車が認められるか?

仮に代車の必要性が認められるとして、どのような車種の代車が認められるでしょうか。

例えば、ベンツが事故に遭ったため、被害者が同じベンツをレンタカー会社から借りた場合、その費用を保険会社に負担させることは可能でしょうか。

被害者としては元々ベンツを好んで購入し、使用してきたのであり、事故に遭って他の車両の使用を余儀なくされるのは嫌だと感じるでしょう。

確かに、原則として、事故に遭った車両と同種同等の車両が代車として認められるべきですが、実際には、高級外車が事故に遭った場合の代車費用は、高級国産車の代車費用の限度で認められることが多いです。

これは、高級外車でなければならない合理的理由に欠けるからです。代車としての性能を備えている車を提供すれば、損害の賠償としては十分であると考えられています。

代車が認められる期間は?

代車の必要性が認められるとしても、必要以上長期間にわたり使用してしまうと、後で保険会社と代車費用について揉めることになるので注意が必要です。

代車の使用期間は、一般的に修理相当(いわゆる分損)の場合、修理に必要な相当期間といわれており、全損の場合は、買い替えに必要な相当期間とされています。いずれも2週間から1か月程度が限度でしょう。もちろん、具体的な状況(例えば部品の調達に時間がかかるなど)によっては2か月やそれ以上の期間認められるケースもあります。

なお、全損と分損の違いについては「車の修理費用が認められない?経済的全損とは?」の記事をご覧ください。

具体的に、以下のようなケースで代車の使用期間が争いになります。

(1) 事故後、修理に着手せず代車使用期間が長期化するケース

事故後は、直後から保険会社との交渉が始まり、過失割合などでさっそく争いが生じることは珍しくありません。

その際、事故車を修理工場に預け、代車を使用しているにもかかわらず、保険会社と過失割合の話し合いがまとまっていないこと等を理由として、事故車の修理に着手しないケースが一定数あります。

この場合、後に代車費用について紛争化する可能性が格段に高まります。過失割合の話は長期化することもあり、その間いつまでも修理に着手しないとすると、代車の使用期間だけが伸びていき、代車費用が膨らんでいくことになります。

代車期間が伸びてしまったとしても、そのことに合理的な理由があれば、問題化はしません。しかし、過失割合の話は、修理をするか否かという損害論の話とは別であるため、本来は別個に検討し進めていくものと考えられています。そのため、過失割合が決まっていないという理由は代車期間が長期化する合理的な理由とはいえず、最悪、伸びてしまった代車費用を被害者が自己負担せざるを得ないこともあります。

そのため、事故車を修理工場に預けて代車を借りた場合には、できるだけ早期に修理に着手し、修理を完了させるようにしましょう。

(2) 買い替えに着手せず、納車までに長期間を要し、代車期間が長期化するケース

車両が全損となって買い替えが必要となる場合も、上記①と同様の問題状況になる場合があります。

全損の場合、車が生活に必要不可欠な方は、買い替えを検討することになります。その際、納車までに長期間を要すると、代車期間も長期化してしまう場合があります。

保険会社は納車までの全ての期間における代車費用を負担するわけではないため、代車費用の一部を自己負担しなければいけない場合があります。

そのため、事故後、全損と判断された場合には、速やかに車両の買い替えに着手すべきでしょう。

代車の交渉がうまくいかない時の対処法は?

物損の示談交渉では、意外にも代車の必要性や相当性が争いになることは多くあります。

交渉がうまくいかない場合も一定数あり、被害者としてはストレスの溜まる手続きといえるでしょう。そのような場合は以下の手段を検討してみてください。

(1) 代車費用特約を使用する

まず考えられるのが、代車費用特約の利用です。レンタカー費用特約など、保険会社によって名称は微妙に異なります。これは、被害者自身が契約している事故後の代車費用を補填する保険です。最近では多くの自動車保険に付帯しています。

代車費用特約は、使用しても保険等級に影響を与えないものが多く、利用によるデメリットはありません。

また、多くの代車費用特約は、1か月程度の期間、代車費用を負担してくれます。

そのため、例えば最初の1か月の代車費用のうち、相手方過失分を相手方保険会社に負担してもらい、その後の1か月を自ら契約している保険会社の代車費用特約を使用して補填するという方法もあります。この場合、具体的な状況にもよりますが、最大で合計2か月間、代車費用の負担を免れることが可能になります。

代車の必要性や使用期間の相当性ついて争いが生じた場合には、自身の契約している自動車保険の特約を確認してみることは有効といえます。

(2) 弁護士に相談、依頼する

実は、代車費用は弁護士が介入することで交渉状況に変化が生じるケースがあります。

保険会社同士の話し合いの場合、「被害者側に1割でも過失が生じていれば、被害者側保険会社が代車費用を負担する」という暗黙のルールがあります。これは保険会社同士が交渉をしているケースに適用されることが一般的ですが、稀に、保険を使用しないで自ら交渉している被害者に対して上記のルールを押し付け、「あなたにも過失があるので、あなたの代車費用は一切負担しません」と主張する保険会社担当者がいます。

そのような場合、弁護士が介入することで、過失割合に応じた代車費用の負担を求めることができます。

いかがでしょうか。代車費用の交渉に行き詰まったら、一度弁護士に相談してみましょう。もしかしたら、状況を好転させるヒントを得られるかもしれません。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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