
Dさん(40代)は、道路をバイクにて走行中に、相手方自動車からの衝突を受け転倒し、橈尺骨骨折及び正中神経損傷等の大怪我を負いました。
その後、Fさんは4度の手術を受けるなど長期の治療を受けたものの手にシビレや手首の痛み等の後遺障害が残存しました。
サリュは、Fさんの上記後遺障害を自賠責保険へ申請しましたが、自賠責保険の認定はまさかの非該当でした。
サリュは、顧問医との詳細な分析により、自賠責保険の非該当認定がFさんの神経損傷の根拠となる神経伝導検査結果を誤って検討していることにあることを突き止め、自賠責保険へ異議申立てを行いました。
その結果、自賠責保険は当初非該当としていた判断を変更し、Fさんに併合第12級の認定をしました。自賠責保険により12級が認められた結果、Fさんは約850万円の賠償金を受け取ることが出来ました。

