非該当から異議申立てにより12級の後遺障害が認定された橈骨骨折の事例

Dさん(40代)は、道路をバイクにて走行中に、相手方自動車からの衝突を受け転倒し、橈尺骨骨折及び正中神経損傷等の大怪我を負いました。

その後、Fさんは4度の手術を受けるなど長期の治療を受けたものの手にシビレや手首の痛み等の後遺障害が残存しました。

サリュは、Fさんの上記後遺障害を自賠責保険へ申請しましたが、自賠責保険の認定はまさかの非該当でした。

サリュは、顧問医との詳細な分析により、自賠責保険の非該当認定がFさんの神経損傷の根拠となる神経伝導検査結果を誤って検討していることにあることを突き止め、自賠責保険へ異議申立てを行いました。

その結果、自賠責保険は当初非該当としていた判断を変更し、Fさんに併合第12級の認定をしました。自賠責保険により12級が認められた結果、Fさんは約850万円の賠償金を受け取ることが出来ました。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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