死亡事故の遺族の方へ。被害者遺族がもらえる賠償項目とは?弁護士に依頼するメリットとは?

死亡事故により被害者遺族が受け取ることのできる賠償項目にはどのようなものがあるでしょうか。

今回は、死亡事故の遺族が適切な賠償金を得られるようにするため、死亡事故で被害者遺族が受け取ることのできる賠償項目について説明いたします。

この記事の監修者

弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所 所長弁護士
千葉県弁護士会所属
明治大学法科大学院卒業

【獲得した画期的判決】
・2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載(交通事故事件)
・2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載
【交通事故解決件数】
1000件以上(2023年2月時点)

目次

死亡慰謝料、近親者慰謝料

まずは、交通事故によって意に反して人生を終わらせることなったことについて、本人分の慰謝料があります。ただ、ご本人は亡くなっていますので、実質的には相続人が賠償請求権を相続して行使することになります。

また、最愛の家族を失った近親者の悲しみを慰謝するという趣旨で、遺族は近親者固有の慰謝料も請求できます。

最終的には、本人分の慰謝料と、近親者の慰謝料は合算して算定されることになります。

この死亡慰謝料は、弁護士基準では概ね以下の表のように算定されます。

一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他2000万円~2500万円

この額は自賠責保険基準と弁護士基準とで、その額に大きな開きがあります。そのため、示談交渉の際に弁護士を介入させることで大幅な増額を期待できる項目になります。

詳細は「死亡慰謝料、近親者慰謝料って?」のページをご覧ください。

葬儀費用

本来、人は誰もがいつかは死を迎えるため、交通事故がなかったとしても葬儀費用の出費を避けられません。しかし、死亡事故の場合、葬儀費用のうち一定額について加害者は賠償義務を負うこととされています。これは、死亡事故は不意に発生するため、葬儀費用を備えていない遺族も多くいると考えられるからです。なお、裁判によって認められる額は概ね150万円程度とされており、150万円よりも低い額であることが明らかな場合は、その低い方の額となります。

なお、遺体搬送費が損害と認められるケースもあります。

死亡逸失利益

次に、死亡逸失利益です。

交通事故の損害賠償手続きに馴染みがない方だと、逸失利益という言葉は聞きなれない言葉だと思います。

死亡逸失利益とは、ざっくりいうと、「被害者が亡くならなければ得られたであろうお金」のことを指します。

被害者が死亡事故によって亡くならなければ、自然の死期までに一定の経済活動を行い、何らかの利益を得ていたというような場合、死亡事故によってそれが得られなくなるわけですから、これを加害者が賠償すべきということになります。

ただし、被害者が亡くなったことで出費しなくて済んだお金もあります。典型は生活費です。そのため、加害者が負う賠償額も、被害者が出費を免れた生活費を一定程度控除する必要があります。これを生活費控除割合といいますが、被害者の家庭における立場によって収入に占める生活費の割合は異なるため、裁判所では以下のように算定されることが多いです。

生活費控除率
一家の支柱 被扶養者が一人の場合→40%
一家の支柱 被扶養者が二人以上の場合→30%
女性(主婦、独身、幼児等含む)→30%
男性(独身、幼児等を含む) → 50%

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準

また、一般的に就労して収入を得られる年齢は67歳までと考えられるため、死亡逸失利益の終期は67歳までとします。

(67歳以上の方の場合、平均余命の2分の1を就労可能年数とし、67歳までの年数が平均余命の2分の1よりも短くなる方の場合には平均余命の2分の1で計算します。)。

以上を前提に、死亡逸失利益は、以下のような計算式で算出します。

基礎収入×就労可能年数に対応するライプニッツ係数×(1-生活費控除率)=死亡逸失利益

たとえば、以下の事例では、死亡逸失利益は約4781万円になります。

  • 夫婦で暮らしていた45歳男性
  • 年収500万円のサラリーマン
  • 一家の支柱

500万円×15.9369(67歳までの22年に対応するライプニッツ係数)×(1-40)=47,810,700円

※令和2年3月31日までに発生した交通事故の場合、22年に対応するライプニッツ係数は13.1630となります。

上記の45歳既婚男性サラリーマンの場合、弁護士基準で損害額を計算すると、上記の逸失利益の他、死亡慰謝料として2500万円程度、合計7200万円以上の賠償金を受け取れる可能性があります。

弁護士に依頼するメリットとは

死亡事故を弁護士に依頼する場合、以下のようなメリットがあります。

任意保険会社との交渉窓口になってくれる

大切な家族を失い、悲しみに暮れているという時でも、相手方保険会社は粛々と示談手続きを進めようとします。

人の命を金銭に換算することなど、本来できないはずです。しかし、加害者側の保険会社は、不当に低い額で示談を迫ります。全ての保険会社かそのような対応をするわけではありませんが、被害者遺族が保険会社の対応に憤りを感じることは少なくありません。

そのような中、弁護士が被害者の味方になって保険会社との連絡窓口になることは、被害者遺族の心理的な負担をかなり軽減させます。

また、交通事故の被害者側案件を多く扱う弁護士に依頼すれば、有利に交渉を進められますので、不当に低い金額で示談するというリスクもなくなります。

刑事弁護人との連絡窓口になってくれる

死亡事故では、加害者は多くの場合、刑事裁判にかけられます。その際、加害者側の刑事弁護人が被害者遺族に接触することになるでしょう。これは、加害者が作成した謝罪文の交付、見舞金の支払い、葬儀への参列のためです。

被害者遺族としては、これに対してどのように対応すればいいのかわからないことが多いでしょう。

対応の仕方によっては、加害者の刑事処分が被害者の意図に反して軽減されてしまうこともあります。

被害者の意図を汲みつつ、刑事弁護人と適切な対応をするためには、被害者側も弁護士に依頼することは有益です。

被害者参加手続きにおいて、被害者の代理人として刑事裁判で意見をいうことができる

死亡事故の被害者遺族は、被害者参加手続きなどを利用して刑事裁判に参加することができます。

この時、被害者遺族は、加害者に対して質問をしたり、被害者遺族の心情を裁判官に伝えたりできます。しかし、どのようなことを刑事裁判で聞いたらよいのか、被害者遺族の感情を適切に伝えられるのか、不安に思う方もいるでしょう。

その際、被害者側の弁護士を依頼しておけば、被害者遺族の代理人として加害者へ質問することはもちろん、被害者遺族の心情を文書にまとめるお手伝いも可能です。

賠償金を増額させられる

死亡事故において被害者遺族が弁護士をつける最大のメリットは、賠償金の増額です。

任意保険会社は、自賠責保険基準(死亡の場合は上限3000万円)とほぼ同額の賠償額を提示してくるケースがあり、死亡逸失利益や死亡慰謝料を不当に低く計算していることがあります。そのため、死亡事故を弁護士に依頼すると賠償金が1000万円単位で増額する可能性が出てきます。交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、賠償金は倍以上に膨れ上がることも珍しくありません。

死亡事故を弁護士に依頼すると費用倒れになる?

死亡事故を弁護士に依頼した場合、その増額幅は、前記のとおり1000万円単位となってきます。そのため、多くのケースで弁護士費用を超える増額幅を期待でき、費用倒れの心配はあまりありません。そのため、弁護士費用を考慮しても、被害者遺族が弁護士をいれるメリットはあります。

費用倒れが心配であれば、保険会社から賠償金提示がきたタイミングで弁護士に相談することも有益でしょう。

死亡事故の場合の弁護士をいれるタイミングは?

死亡事故は、亡くなった時点で賠償額が確定し、金額を算出できるようになります。

死亡事故の場合の賠償金取得までの流れについてはこちらの記事をご覧ください。

したがって、弁護士をいれるか否か、費用倒れになるのか否かの検討は、死亡時から可能になります。

もちろん、死亡事故直後は葬儀や、相続手続きなど、他に優先すべき事項が多くあるため、弁護士への依頼のことを考えている時間や心理的余裕はないかもしれません。しかし、刑事裁判を含めた手続き的サポート、適切な賠償金の獲得のためには、出来るだけ早めに弁護士に相談し、依頼をした方がいいといえます。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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