訴訟により過失割合を大幅に変更させた事例

Gさんは、原動機付自転車に乗り、片側1車線の道路の信号のない交差点で右折しようとしたとき、相手方車両に右側から追い越しをされたため、接触して転倒しました。

当初、相手方は、自身の非を認めGさんに謝罪をしていましたが、後日行われた実況見分の際には、警察官に「私(相手方)は悪くない」と主張し、態度を変えました。

その後、Gさんは相手方側の保険会社から、「今回の過失割合は、5:5である」と主張されました。

Gさんは、その過失割合に全く納得できず、サリュにご相談くださいました。

その後、Gさんは、逆に相手方から訴訟を提起され、サリュは、Gさんから事故状況の詳細を確認するなどして、提起された訴訟に対応するとともに、反訴を提起しました。この裁判では、Gさんが車線変更をしたことが原因なのか、相手方が追い越しをしたことが原因なのかが争われました。

一審では、(Gさん)75:(相手方)25の判決となりましたが、サリュはすぐに控訴し、丁寧に刑事記録の双方の主張を拾い、一審の事実認定及び評価の誤りを主張しました。これらにより、控訴審では、(Gさん)30:(相手方)70に過失割合を変更させることができました。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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