Tさん親子は、高速道路を走行中、2台の後続車に追突され、大怪我を負いました。乗っていた車は横転して大破するなど、とても大きな事故となりました。
Tさん親子は頸椎捻挫、前額部挫創などの傷害を負い、心身ともに大変辛い状況でした。
さらに不幸なことに、Tさん親子は治療に励んだものの、頸部痛や前額部の醜状痕などの症状が消失することはなく、後遺症が残ってしまいました。そこで、Tさん親子は、千葉県内のある法律事務所に交通事故の損害賠償手続き依頼し、後遺障害の申請手続きを進めることにしました。
しかし、申請の結果、自賠責調査事務所は、Tさん親子の残存症状を後遺障害として認定せず、非該当との判断をくだしました。
Tさん親子は、残存している症状が辛かったことから、どうしても非該当との結果に諦めきれず、セカンドオピニオンとして、サリュにお問い合わせくださいました。
サリュは、これまでの診断書等の医療記録を精査し、後遺障害の異議申立を提案しました。異議申立の際には、不足していた医療記録を改めて入手し、事故状況の重大性を示すためにも刑事記録も取り寄せました。
これらの資料を異議申し立ての際に使用し、改めて後遺障害の申請手続きをしたところ、Tさん親子にはそれぞれ14級9号と12級14号の後遺障害が認定されました。そして、最終的にTさん親子は総額で約950万円の賠償金を受け取ることができました。
サリュにお問い合わせいただく前の状態では到底得られない賠償金であったため、Tさん親子にはとても喜んでいただき、「最初からサリュさんにお願いしておけば良かった」と、感謝の言葉をいただきました。

