死亡事故の死亡慰謝料、死亡逸失利益を弁護士基準の満額認定させた事例

Gさんは、横断歩道を歩行中、進行してきた車両に衝突され、全身を強く打ち付けて意識不明の重体となり、病院に救急搬送されました。その後、2週間ほど危篤状態が続いたものの、家族の願いは叶わず、亡くなってしまいました。

遺族は、Gさんが亡くなったことによる精神的ショックに加え、加害者や加害者側保険会社の対応にも大変なショックを受けました。

加害者は、遺族に対して謝罪をすることはなく、また、加害者側の対人賠償責任保険会社も、十分な賠償金の提示をしないなど、不誠実な対応に終始しました。そこでGさんの遺族は、適切な賠償金を獲得し、Gさんの無念を晴らすため、サリュにご相談、ご依頼いただきました。

示談交渉では死亡慰謝料、死亡逸失利益の額等が争点となり、残念ながら、保険会社は遺族側の請求額を認めることはなく、合意に至ることはありませんでした。

そこで、サリュはやむを得ず、訴訟を提起することにしました。

訴訟でも同様の点が争われましたが、裁判所はGさんの遺族側の主張を認め、死亡慰謝料について弁護士基準の2500万円、死亡逸失利益についても弁護士基準の5500万円以上の損害額を認定させることに成功しました。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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