
Tさんは、自転車に乗車中、交差点で右折してきた加害車両に衝突され、右脛骨高原骨折、腰部打撲、左足関節外果剥離骨折、左足母指捻挫の傷害を負いました。
Tさんには、懸命にリハビリをしたものの、膝の痛みが残存し、サリュで後遺障害の申請を行いました。当初の自賠責の認定は、14級でした。
しかし、Tさんの訴える症状からすると、14級の認定が妥当であるとは思えませんでした。そこで、サリュは顧問医と12級の認定要件である「他覚的所見」の有無を検討しました。
顧問医によると、治療期間中に撮影された画像からは、右脛骨高原骨折の関節面の不正癒合についてははっきりとは分からないものの、CT撮影を行うことで不正癒合についてより明らかになる可能性があることのことでした。
そこでサリュは、Tさんには再度他院でCTを撮影してもらいました。そして、再度、顧問医検討を行い、顧問医による異常所見の指摘を元に異議申立てをおこないました。
すると、当初の14級の認定が覆り、併合12級の認定がなされました。
サリュは、依頼者の訴える症状に注意深く耳を傾け、主治医による判断だけではなく、顧問医による十分な検討をすることが重要であると考えています。本件でも、顧問医の適切な指摘が奏功し、適正な後遺障害の認定がなされ、14級前提での賠償額を大きく上回る賠償金を獲得することができました。
Tさんからは、「いつも話を聞いてくれてありがとう。」という感謝のお言葉と共に、想像していなかった額の賠償金を獲得することができたことに対して大変喜んでくださっておりました。

