事故車扱いになり査定額が下がったときの賠償は?評価損(格落ち損)について解説!

交通事故で愛車を傷つけられたとき、まずは相手方保険会社に修理費用を請求するでしょう。

しかし、車両の損傷が大きい場合、以下のような心配をする被害者もいるのではないでしょうか。

「売りに出した時に事故車扱いにされ、査定額が下がるのでは?」

今回は、事故車扱いにされて車両の査定額が下がった場合、下がった部分の賠償を求めることができるのか、保険会社を相手にどのように対応したらいいか、解説していきます。

この記事の監修者

弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所 所長弁護士
千葉県弁護士会所属
明治大学法科大学院卒業

【獲得した画期的判決】
・2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載(交通事故事件)
・2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載
【交通事故解決件数】
1000件以上(2023年2月時点)

目次

 評価損とは?

評価損とは一般的に、交通事故で車両が損傷し、事故車扱いとされたことで査定額が下落した場合の損失をさします。格落ち損ともいいます。

事故歴がある車両は目に見えない部分の不具合があったり、何となく縁起が悪かったりと、市場では人気がありません。

当然、査定額も下がりますから、事故に遭った車両を売った時、被害者は事故に遭っていない車を売る場合に比べて損をすることになります。

評価損が認められる場合とは

この評価損は、被害者が請求すれば認められるのもでしょうか。

残念ながら、簡単には認められません。

なぜなら、評価損はあくまで車両を売った時に発生するものであり、事故時点で発生した損害とは言い難いからです。

極端な話、事故車であっても廃車まで乗り続ければ発生しない損害なわけです。

そのため、保険会社は、被害者から評価損を請求されてもそう簡単には認めません。

しかし、一定の場合には保険会社は評価損の賠償を認めますし、裁判例でも認めているケースは多くあります。

では、どのような場合に評価損が認められるのでしょうか。

以下では評価損が認められやすいケースをいくつかあげてみます。以下の事情を総合的に考慮して、評価損の賠償を検討することになります。

走行距離が短い、年式が新しい車両

走行距離が短かい場合や年式が新しく初度登録から年月が経過していない車両の場合、需要がそれなりにあり、市場に出しやすい車両といえます。

そのため、「車両を売る」ことを想定しやすく、損害の発生が現実化しているといえます。また、事故歴の存在が査定額に影響を与えやすい点も、評価損が認められやすい理由になります。

なお、保険会社にもよりますが、概ね5000キロ未満の走行距離である場合や、登録から半年以内の車両であれば、評価損を認めることが多いようです。もっとも、裁判例では、走行距離3万キロの車両や、登録から2年以上経過してても評価損を認めたケースはあります。

人気車であること

走行距離や年式と同様に、市場で売りやすい車両であれば、評価損が認定されやすいです。

外車や国産高級車は、多少走行距離が長かったり、年式が新しくないとしても、評価損が認められる可能性はあります。

国産の軽自動車は、評価損が認められる可能性は低いです。

損傷が激しいこと

損傷が大きく、車両のフレーム部分にまで損傷が及んでいる場合には、事故車扱いされる可能性が高まること、目に見えない不具合が残っている可能性を払拭できないことなどから、評価損が認められる可能性が高まります。

被害者が買い替えを予定していたこと

例えば、事故に遭う前の段階で既に売却を予定して車両の売却額を査定していた場合は、評価損が認められやすくなります。

これは、売りに出すことで事故車扱いにされるというデメリットが現実的に発生しているといえるからです。

評価損はどのように算定される?

仮に評価損の賠償が一定程度認められるとしても、どのようにして賠償額は算定されるのでしょうか。

被害者としては、事故歴がない場合に売った時の価格と、事故歴がある場合に売った時の価格の差額が損害であると主張したいところです。

しかし、裁判所では基本的に、

修理費用×○%

で算定することが多いです。裁判例では、具体的状況に応じて修理費用の10%~50%を評価損として認定するケースが多いようです。

これは、修理費用が高ければ高いほど車両に加わっていた損傷も大きく、修理後も見えない不具合が残る可能性が高くなると考えられるからです。車両の査定額の差は、売主によってバラツキがあるうえ、事故歴がない場合の査定額は事故後には算定しにくいことも理由としてあげられます。

なお、日本自動車査定協会が事故車として扱う場合に発行する事故減価額証明書記載の金額は、その算定根拠が不明確であるとされ、そのまま認定されるケースはあまりありません。

保険会社に対して提出すべき資料は?

まず、評価損が発生していることを立証しなければいけません。

通常、保険会社は事故に遭った車両の修理費用を算出するため、事故車を修理工場にいれます。

そのとき、車検証やメーターなどを確認しますので、車種、車両の初度登録、走行距離は容易にわかります。

追加で提出すべき資料としては以下のものが考えられます。

事故前に作成した査定額に関する資料

事故前に車両を売る予定だった事実を証明するものとして、事故前に作成した見積書、査定書があるといいでしょう。これは事故に遭わなければ高い確率で事故歴がない状態で売れていたということの立証になるからです。

これに加えて、事故後の車両を事故車として扱った場合の見積書等も有効です。

過去の買い替えの事実がわかる資料

また、被害者が車両の買い替えを定期的に、ある程度頻繁にするのであれば、過去の買い替えに関する記録(複数の売買契約書など)も有利な証拠となるでしょう。

日本自動車査定協会の事故減価額証明書

日本自動車査定協会は、事故歴がつく車両として認定した場合に事故減価額証明書を発行しますので、この証明書は評価損の発生をある程度根拠付けるものになります。もっとも、前記のとおり、事故減価額証明書に記載された減価額がそのまま損害として認定されるケースは少ないです。

弁護士に依頼した場合のメリットとは?

弁護士が被害者の代理人として交渉をしても、車両の査定額が上下することはありません。もっとも、交渉窓口が交通事故賠償の専門家である弁護士に変わることで、保険会社が対応を変えるケースはあります。

また、弁護士が間に入ることで被害者が納得して示談できるかもしれません。

そのため、評価損の交渉を弁護士に依頼することもメリットはあります。

他方で、弁護士費用との兼ね合いは検討する必要があります。

弁護士を入れたことで一定額の評価損を保険会社に支払わせることできたとしても、弁護士費用でマイナスになってしまうこともあります。評価損のみの交渉の場合、弁護士を入れた場合の増額幅は、人身損害に比べてそれほど大きくはありませんので、「弁護士をいれたらマイナスになった」という事態も十分想定されます。

もっとも、弁護士費用特約があれば、弁護士費用を心配する必要はありません。

弁護士費用特約とは?メリットと使うときの注意点について

評価損の交渉は、弁護士へ相談するだけで、解決の糸口がみえることもあります。まずは、交通事故を多く扱っている弁護士へのご相談ください。

千葉県の評価損に関する裁判例

千葉地裁平成27年9月25日判決

この事例は、千葉県八千代市内で起きた追突事故で評価損が認められた事例です。被害車両はトヨタ社のクラウン・マジェスタであり、納車後わずか4か月程度で事故に遭い、事故当時の走行距離は約1890キロメートルでした。修理費用は44万2743円で、被害車両には事故減価額証明書が発行されており、そこには修復歴車として扱われる旨の記載がありました。

この事例で、千葉地裁は「本件事故による損傷を修理した後の反訴原告車は修復歴車として取り扱われ、交換価値が下落し、評価損が生じていることが認められるところ、・・・一切の事情を考慮すれば、その額を22万円と認めるのが相当である。」と判断しました。

この裁判例では、納車後わずか4か月程度で事故に遭ったことや、走行距離が短いことなどが考慮され、修理費用の約5割の評価損が認定されました。

自分の場合は評価損が発生するケースなのか?いくらの評価損が認められるのか?気になった方は交通事故多く扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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