交通事故に遭ったときの初期対応9つ!交通事故を多く扱う千葉県の弁護士が解説

交通事故に遭うと、車両損害の処理、病院への通院、警察とのやりとりなど、多くの手続きをしなくてはなりません。

追突などのもらい事故でも、種々の手続きに被害者が一定の労力を割くことになります。

今回は、初めて交通事故に遭ってしまった方向けに、事故直後にしておくべきこと、注意したほうがいいことをまとめました。

この記事の監修者

弁護士 山田 洋斗

弁護士法人サリュ千葉事務所 所長弁護士
千葉県弁護士会所属
明治大学法科大学院卒業

【獲得した画期的判決】
・2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載(交通事故事件)
・2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載
【交通事故解決件数】
1000件以上(2023年2月時点)

目次

救急車を呼ぶ

言うまでもありませんが、まずは、身体の安全の確保です。

車両の運転者には以下のような救護義務が課せられています。

「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じなければならない。」

道路交通法72条

自分の体はもちろん、相手方、同乗者の安全を確認し、必要に応じて車両を移動させるなどして二次災害を防ぎましょう。

なお、この救護義務に反して事故現場から離れてしまうと、ひき逃げとして救護義務違反による罰則(道路交通法117条。5年以下の懲役、50万円以下の罰金。運転者が死傷させておきながら救護義務に違反した場合には10年以下の懲役または100万円以下の罰金(同条2項)。)を受ける可能性があるので、注意が必要です。

警察への事故報告

警察への事故報告は、義務です。こちらも道路交通法には以下のように規定されています。

「この場合(※筆者注「交通事故があったとき」のこと)において、当該車両の運転者は警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の低程度並びに損壊したもの及び損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置等を報告しなければならない。」

道路交通法72条

このように、どんなに軽微な事故であっても、事故の報告をしなければいけません。

事故報告義務に違反すると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります(道路交通法119条)。

なお、もし、怪我をしていれば、人身事故の届け出をすることも検討しましょう。

人身の届け出については以下の記事もご覧ください。

人身事故の届け出をするメリットとは?交通事故における刑事記録の種類、重要性について解説!

相手方の身元確認(氏名、電話番号、住所)

相手方が無保険である場合や、任意保険があっても使用する意思がない場合には、相手方加害者との直接交渉が必要な場合もあります。交通事故証明書にも氏名、住所、連絡先などは記載されますが、交通事故証明書を取得するまでに一定の時間がかかるため、念のため、相手方の情報は確保しておきましょう。

相手方の免許証などを写真に撮ることが重要です。

なお、車検証を確認すれば、相手方の自賠責保険を確認できるので、こちらも念のために写真を撮りましょう。

保険会社名、連絡先の確認

事故の相手方が任意保険を契約しているのか否か、どのような内容の保険を契約しているのかは、調査に時間や費用がかかり、容易にはわかりません。そのため、事故直後は相手方の保険会社の会社名、連絡先などを確認することが有効でしょう。

余裕があれば、保険証券などを確認することも有益です。

確認すべき相手方保険は以下のとおりです。限度額も確認しましょう。

・対人賠償責任保険

・対物賠償責任保険

・対物超過特約

事故状況に関する相手方の認識を確認、証拠化

難易度が高いですが、可能であればしておきたいことです。

過失割合の算定において問題となるのが、事故当事者が事故の時に何を認識し、どのような行動をとったか、です。

例えば、交差点進入時の信号の色は赤だったのか、青だったのか、黄色だったのか、などです。

もし、事故の相手方の認識を確認できるのであれば、しっかりと確認し、録音などに残すべきでしょう。

事故状況に応じて要否が分かれますが、他にも以下の事実の確認は重要です。

・事故の瞬間、どこを見ていたのか

・ウインカーを出したのか、出していないのか

・事故の瞬間、何キロで走行していたのか

なお、これらはドライブレコーダーで立証することも可能です。しかし、ドライブレコーダーが動作しており、証拠として残っているのかどうかは、事故直後はわかりません。そのため、ドライブレコーダーがあったとしても、念の為確認すべきでしょう。

また、交通事故の当事者間では、よく、どちらが悪かったのか、過失割合は何対何なのかなどが話し合われ、このことが録音されるケースもあります。しかし、どちらが悪いのか、適切な過失割合が何なのかは、専門家ではない素人が話し合ったとしても、法的な効力はあまりありません。重要なのは、どのような事故だったのか、という具体的な事実です。

目撃者の確保

事故の目撃者の存在は、過失割合の算定の際に重要となります。

特に、信号の色が何色だったのかを見ていた人は確保すべきでしょう。

目撃者の氏名、連絡先は最低でも確保したいです。

第三者の目撃情報は交通事故の過失割合を大きく左右しますので、可能な限り、協力してもらいましょう。

事故現場付近の防犯カメラの存否

コンビニ等の24時間営業の店舗が事故現場の近くにあれば、防犯カメラ映像が設置されている可能性があります。そこに、事故の瞬間が録画されている場合があります。

これらの証拠は通常は警察が押さえていますが、警察が証拠として残すのは静止画だけのことも多く、動画の状態では残っていないこともよくあります。

店舗の防犯カメラ映像は2週間程度で上書きされてしまうため、早期に店舗に連絡し、証拠を保全するようお願いすることが有益です。

これらの証拠の開示手続きは弁護士会を通じた照会(弁護士法23条)による必要があり、一定の手続きが必要ですが、消去されてしまうと手続きのしようがなくなります。

整形外科への受診

当日のうちに整形外科を受診しましょう。

交通事故にあって体に痛みなどが生じた場合にはできるだけ事故当日のうちに整形外科を受診しましょう。受診までに一定期間があると、保険会社から事故と症状との因果関係を否定される可能性が出てきます。

症状のある全ての部位について診断名をつけてもらいましょう。

医療機関を受診した際には、かならず症状のあるすべての部位について、診断名を付けてもらいましょう。

例えば、首、腰、右肩が痛いのに、「頚椎捻挫」と「腰椎捻挫」のみの診断名だと、右肩痛のみ残存した場合に、保険会社に治療費の対応の継続を求めても、事故と右肩の症状との因果関係を否定される可能性があります。

早期に精密検査を受けましょう。

レントゲンだけでなく、MRIやCTも撮影しましょう。

医療機関は、受傷当初はレントゲンだけで異常があるか否かを検査することがほとんどです。しかし、賠償手続きにおいては、痛みなどの症状が見える形で残っている方が有利です。そのため、受傷当日でないとしても、できるだけ早期にMRIやCTなどの精密検査を受けるようにしましょう。

MRIの重要性については以下の記事もご覧ください。

交通事故の賠償におけるMRI画像の有効性・重要性とは?

リハビリは整形外科を中心に。整骨院や接骨院は医師の了承を。

できるだけ整形外科を中心にリハビリし、整骨院や接骨院に通う場合にはかならず医師の許諾、了承などをもらってから通院するようにしましょう。

整骨院や接骨院への通院における注意点は以下の記事をご覧ください。

交通事故で接骨院・整骨院に通う際の注意点は?

実況見分での対応

警察の実況見分は、事故当日におこなわれることもありますが、事故後一定期間経過後におこなわれることもあります。

実況見分は、当事者の走行時の状況、事故発生直前の状況、事故の瞬間の状況などを図面にまとめる作業です。

当事者はそれぞれ、進行方向、はじめて相手方車両を確認した地点、ブレーキをかけた地点、衝突した地点、停止した地点などを細かく警察から聴取されます。

事故当時の記憶を想起し、警察に正確に伝えるようにしましょう。

実況見分調書は過失割合を算定する重要な証拠になります。

刑事記録の有用性や刑事記録の内容については以下の記事をご覧ください。

人身事故の届け出をするメリットとは?交通事故における刑事記録の種類、重要性について解説!

嘘や事実と異なることを警察に述べると、他の客観的証拠(物損資料や防犯カメラ映像、目撃者の証言など)との整合性がなくなり、供述の信用性が著しく下がってしまうので、注意が必要です。

まとめ

いかがでしょうか。

被害者であっても、適切な賠償金を獲得するためには事故当初から様々なことに注意しなければいけません。上記で述べたことは、慰謝料の額や、過失割合の算定の際に重要となってきます。

事故状況に応じた適切な初期対応がありますので、できるだけ事故当初から弁護士の相談を受けることをおすすめします。

弁護士法人サリュは、事故当初から無料で法律相談をお受けします。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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