後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料について、弁護士基準の満額を認めさせた腰椎圧迫骨折の事例

Yさん(60代後半)は、歩道を歩行中に、駐車場に入ろうとした自動車に衝突されて第11胸椎圧迫骨折の傷害を負いました。サリュが被害者請求を行ったところ、Yさんには11級の後遺障害が認定されました。

Yさんは、お身体を駆使するお仕事をされており、示談交渉の争点のひとつは、後遺障害逸失利益でした。

なぜなら、脊柱の圧迫骨折の場合、裁判をした場合でも、労働への影響が少ないと判断され後遺障害逸失利益が減額される傾向があるためです。

しかし、示談交渉の結果、後遺障害逸失利益は当方の請求内容とおりの金額を認めさせることができました。

結果としてYさんは合計約980万円の賠償金を受け取ることができました。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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