交渉により高齢主婦の休業損害、後遺障害逸失利益、近親者慰謝料を認めさせた事例

Bさん(80代)は、信号のない横断歩道を歩行中に、加害車両に衝突され、頭蓋内損傷、脳挫傷等の重症を負いました。

本件事故に遭うまでBさんは主婦として、ご主人と普通に生活をしていました。しかし、この事故により、その生活を一気に奪われることになりました。

Bさんには、本件事故により、自賠責保険会社から「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級2級が認定され、サリュは、相手方保険会社に対して、上記の後遺障害等級を前提とした損害賠償請求を行いました。その際、賠償金額の中に、Bさんの長男や長女の「近親者の慰謝料」を計上して、請求しました。

そして、サリュの交渉により、一定額の近親者慰謝料を認めさせることができました。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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