Bさん(80代)は、信号のない横断歩道を歩行中に、加害車両に衝突され、頭蓋内損傷、脳挫傷等の重症を負いました。
本件事故に遭うまでBさんは主婦として、ご主人と普通に生活をしていました。しかし、この事故により、その生活を一気に奪われることになりました。
Bさんには、本件事故により、自賠責保険会社から「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級2級が認定され、サリュは、相手方保険会社に対して、上記の後遺障害等級を前提とした損害賠償請求を行いました。その際、賠償金額の中に、Bさんの長男や長女の「近親者の慰謝料」を計上して、請求しました。
そして、サリュの交渉により、一定額の近親者慰謝料を認めさせることができました。

