
Cさんは、片側1車線の道路を直進中、センターラインをオーバーしてきた加害者車両に正面衝突され、頚椎捻挫での通院を余儀なくされました。Cさんは、その後の賠償交渉などに不安を感じたためサリュに相談いただき、ご依頼いただくことになりました。
Cさんにはまず、完治を目指し、しっかりと治療に専念していただきました。しかし、半年以上通院を続けたにもかかわらず頚部痛などの症状が残ってしまったため、サリュが代理人として、自賠責保険に対し後遺障害等級認定の申請をおこないました。ところが、自賠責保険がくだした結論は、Cさんに残っている症状は後遺障害には該当しないという非情な内容でした。
この認定に対し、不当であると判断したサリュは、Cさんとも相談し自賠責保険に対する異議申立てをすることにしました。サリュは、Cさんが症状固定以降も継続的に自費通院をおこなっていた事実や、刑事記録上の写真や記載から事故態様が非常に大きいものであった事実を丹念に指摘する内容で異議申立てをおこないました。
その結果、当初は非該当であった認定が第14級9号へと覆りました。その結果、Cさんは後遺障害も含めた内容で相手方と示談をすることができ、大変満足をしていただきました。

