・人身の届け出とは?どういう意味がある?
人身事故の届け出は、交通事故の被害に遭いケガをした場合に、警察に対して診断書とともに届け出るものです。
この人身事故の届け出を受理した警察は、発生した交通事故を自動車運転過失致傷罪として捜査することになります。
この捜査により、現場の状況を記録したり、被害者、加害者、目撃者の供述を残したりする結果、多くの証拠が作成されます。
どれくらい細かい捜査なのか、どれだけ多くの捜査資料を作成するのかは、事故の大きさや被害の大きさ、加害行為の悪質さなどによって異なります。
すなわち、人身事故の届け出は、警察が事故に関する証拠を残してくれるという大きなメリットがあります。
・刑事記録はどのような事故の時に有用?
警察が事故の証拠を残してくれた場合、これによってどのような事故だったのかが明らかになります。
そのため、過失割合に争いがあるケースでは、この刑事記録が勝敗を分けるといっても過言ではありません。
また、後遺障害の認定を受けたい場合には、事故の大きさを自賠責保険に伝えて認定を受けやすくするといった利用方法もあります。
このように、事故で過失割合の争いが生じる場合、後遺障害認定を受けたいという場合には、人身事故の届け出をしておくことをおすすめいたします。
・警察が作る刑事記録にはどのようなものがある?
警察は、事故の大きさや被害の大きさによっても異なりますが、人身事故の届け出があると概ね以下のような書類を作るケースが多いです。
①実況見分調書
②捜査報告書
③供述調書
なお、加害者が実際に起訴され、判決を受けた場合には、起訴状や判決文、尋問調書なども作成されます。
①実況見分調書って?
実況見分調書は、人身事故の報告を受けた警察官が、事故当時の状況、当事者の認識を記録するものです。
主に以下のことがわかります。
ア 事故当時の客観的状況
・事故の場所の写真、図面
・事故車両の状況、横転状況、車載物の損傷状況、部品の飛散状況に関する写真
・事故の日付、時間、天候
・事故現場の法規制(速度規制、一時停止規制の有無、横断禁止規制の有無、一方通行規制の有無等)
・信号の設置場所
・道路幅
イ 事故当時の当事者の認識
・はじめて相手車両を認識した地点
・危険を感じた地点
・ブレーキを踏んだ地点
・衝突地点
・停止、転倒地点
・その他の認識(信号を見た地点等)
・上記の各地点と、停止線や衝突地点までの距離
事故当時の客観的状況については、警察官が自ら現場に行き、確認しながら記載されます。
当事者の認識については警察官が当事者から事情を聴取して記載することになります。
これらの情報から、双方の不注意の程度を検討して、事故の過失割合を検討していきます。
ただ、一般の方がこれらの情報を入手できたとしても、具体的にどのような過失割合になるのかはわからないことが普通です。
通常は、交通事故を多く扱っている弁護士がこれらの情報を集め、詳細に検討し、加害者に対して主張していくことになるでしょう。
②捜査報告書って?
これは、特に内容が決まっているわけではなく、警察官が加害者の処分にとって必要な情報を調べた記録です。
たとえば、
加害者の視点に立った場合に被害者の存在を認識できるのか、といった視認性の検証や、ドライブレコーダーの解析結果を報告したものなどがあります。
③供述調書って?
これは、当事者の事故の認識を時系列で説明したものです。
ここには、「ぶつかってはじめて相手の存在を知りました」とか「時速40キロくらいで走行していました」といった当事者の認識が記載されます。
当事者以外にも、目撃者の供述が記載されている場合もあります。
・刑事記録はどうやって入手するのがベスト?
刑事記録は、起訴・不起訴、刑事訴訟の係属中・確定によって取得手続きが異なります。
被害者又はその代理人であれば、一定の要件のもとに刑事記録の閲覧が可能です。なお、手続きは管轄の検察庁や裁判所によって微妙に異なります。詳細は管轄の検察庁や裁判所に問い合わせた方が早いでしょう。
もっとも、手続きが面倒なことが多いので、弁護士に依頼をして取り付けてもらう方が圧倒的に楽です。
弁護士は、弁護士会照会といって、弁護士法23条で定められた方法によってあらゆる刑事記録を取得できます。
交通事故の過失割合で揉めていたり、人身事故の届け出を出すべきかどうか悩んだりしている方は、交通事故を多く扱っている弁護士に早期に相談しましょう。
・千葉県の検察庁について
なお、参考までに、千葉県の検察庁の管轄を以下に記載します。
刑事記録は、過失割合の交渉の際に有効な場合があります。弁護士を依頼した場合、刑事記録を謄写するお手伝いもしております。
以下に、千葉県内で刑事記録を謄写することができる検察庁をあげます。
千葉地方検察庁・千葉区検察庁
〒260-8620
千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
TEL 043-221-2071
一宮支部・千葉一宮区検察庁
〒299-4301
長生郡一宮町一宮2802番地
TEL 0475-42-2149
木更津支部・木更津区検察庁
〒292-0832
木更津市新田2丁目5番1号 木更津法務総合庁舎
TEL 0438-23-4311
八日市場支部・八日市場区検察庁,銚子区検察庁・東金区検察庁
〒289-2144
匝瑳市八日市場イ513番地2
TEL 0479-72-0224
佐倉支部・佐倉区検察庁,佐原支部・佐原区検察庁
〒285-0038
佐倉市弥勒町94番地
TEL 043-484-1223
松戸支部・松戸区検察庁
〒271-0076
松戸市岩瀬473番地18号 松戸法務総合庁舎
TEL 047-361-0266
館山支部・館山区検察庁
〒294-0045
館山市北条1073番地
TEL 0470-22-0849
市川区検察庁
〒272-0015
市川市鬼高2丁目20番13号
TEL 047-334-2797
弁護士法人サリュ千葉事務所のサービス地域
千葉県全域対応
千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町 栄町)、茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町)、夷隅郡(大多喜町 御宿町)、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)、匝瑳市、香取郡、山武郡、銚子市、旭市、東金市、山武市、大網白里市、香取市