主婦でも休業損害をもらえる?相場と計算方法、千葉地裁の事例を解説!

交通事故に遭った主婦の方は、保険会社の担当者から、以下のようなことを言われてないでしょうか。

「主婦の方は休業損害の補償はありませんよ」

本当に主婦の方は休業損害の補償がないのでしょうか。

今回は、主婦の休業損害はどのように発生するのか、実際の相場などを解説いたします。

目次

主婦にも休業損害の補償がある

主婦の方は、交通事故に遭ったとしても会社を休むということはなく、実際の家計への影響はないといわれています。

しかし、主婦であっても家庭の中では炊事、洗濯、掃除、買い物、子育て、介護などの家事(以下では、上記のような家事をすることを家事労働といいます)の多くをこなしている方が多くいます

このような主婦が交通事故によって負傷し、家事ができなくなった場合、他の家族は当然困りますし、このような家事労働を他人に任せた場合(例えば家事代行サービスを利用する場合)、費用が発生することにるでしょう。

すなわち、家事労働は金銭換算のできる立派な仕事なのです。したがって、主婦の行う家事労働も交通事故によって支障が生じれば損害賠償の対象になります。

保険会社の担当者の「主婦の方は休業損害の補償はありませんよ」と言う発言は、誤りである可能性が高いです。

家事をしていれば誰でも主婦として休業補償を受け取れる?

では、家事労働をしていれば全ての方が休業補償の対象になるのでしょうか?

この点、休業補償の対象になるのは、あくまで、「自分以外の人のために家事をしていること」が求められます。

自分のための家事は、生きていくうえでは誰もがやらないといけないものであり、それを金銭換算することは妥当ではないと考えられているからです。

そのため、事故当時一人暮らしという方の場合、家事労働の休業補償を受けとることは困難といえます(もっとも、別居であっても、すぐ近くに親族が住んでいて、その人のために家事労働をしているというケースなどでは、休業損害が認められる可能性があります)。

仕事をしている主婦はどうなる?

では、主婦の方でも、アルバイトやパートのように仕事をしている方は主婦としての休業補償をもらえるのでしょうか?フルタイムで働いている方はどうでしょうか?

このような問題は、賃金を得ている家庭外の仕事について休業損害が生じていない場合などに問題になります。

結論としては、仕事をしている方であっても一定の場合には主婦としての休業補償をもらえます。

これは、交通事故に遭った後、仕事への影響はそれほど生じていないが、家事労働へは大きな影響が生じたという場合があり得るからです。また、痛みがある中で無理をして仕事をした結果、家事労働が十分にできなかった、という場合もあります。

したがって、仕事をしている方であっても主婦としての休業補償をもらえるケースは多くあります。

もっとも、上記のように仕事をしている主婦の場合、得ている賃金が平均賃金(年収約380万円)を超えているときには主婦としての休業補償をもらうことが難しくなります。アルバイトやパートの方は平均賃金以下のケースがほとんどですが、フルタイムで働いているような方は、平均賃金を超えてくる可能性がでてきます。

これは、あとで説明するように、家事労働は一般的に平均賃金程度の経済的価値がある労働と考えられており、平均賃金を超える賃金が支給される仕事をしている方は、もはや主婦とはいえない、と判断されてしまうからです。

要は、家事労働をメインとしている人でないと主婦としての休業補償を受け取ることは難しいということです。

そして、家事労働をメインとしているか否かの判断は、実際の収入が平均賃金を超えているか否かで判断します。実際の収入が平均賃金を超えていなければ主婦、超えていれば主婦でない、というのが大まかな判断基準となるでしょう。

ただし、事案によって微妙に異なりますし、このように機械的に処理することの不合理性については現在でも多くの議論があるところです。

家事労働としての休業補償をもらえるのかどうか気になった方はまずは弁護士にご相談ください。

2分20秒のYouTube動画でも解説しています。ぜひご覧ください。

主婦の休業損害の計算方法は?

休業損害は、基本的には、

①基礎日額×②休業日数×③労働能力喪失率

で算出します。

①基礎日額について

家事労働は、平均賃金程度の経済的価値があるといわれており、平成30年の女性の平均賃金は、

3,826,300円です。

休業損害の計算は、基本的には年収を基礎として計算することとなり、主婦の場合も上記の平均賃金を基礎として計算します。

そして、3,826,300円の年収を日額に換算すると、

10,483円となります。

②休業日数について

次は、上記の基礎日額に、休業日数を掛けていきます。

休業日数をいつまでとするのかについては、保険会社側と見解の相違が生じやすい部分です。最近の保険会社側の提示額をみていると、受傷後1か月程度を休業日数として提示してくるケースが多く散見されます。

もっとも、治療をしている以上、被害者には痛みがありますし、痛みがあれば体を多く動かす家事労働に一定の影響は生じると思われます。そのため、多くの裁判例では(実際の事例も下記で紹介しています)痛みがある治療期間中は、すべてについて休業日数と判断しています。

③労働能力喪失率について

次に、労働能力喪失率を掛けていきます。

労働能力喪失率は、健康な状態と比べた事故後の労働能力の低下の程度をパーセンテージで表したものです。

たとえば、入院中については一切家事労働はできないわけですから、100パーセントの労働能力喪失となります。

他方で、通院をしているに過ぎない場合には、70〜30パーセントの労働能力喪失率となる、といったイメージです。

労働能力喪失率は、怪我の大きさ、家族の人数、年齢、事故当時していた家事労働の種類、内容、事故後の影響などを総合的に考慮して算出していくのが一般的です。たとえば、足関節を骨折して松葉杖の状態が長く続いた場合や、手首をギプス固定していたような場合には、日常生活もままならない状態ですから、労働能力喪失率は高くなるでしょう。

たとえば、むちうち症の専業主婦の方が6か月通院したような場合で、労働能力喪失率を30パーセントとして主婦の休業損害を出していくと、以下のような休業損害になります。

日額10,483円×180日×30%=566,082円

上記の計算はあくまで例です。事案により、30%ではなく40%や50%とした方がいい場合もあります。

主婦の休業損害の裁判例

では、実際に、主婦の休業補償はどれくらいもらえるのでしょうか。次は、千葉県の裁判所における主婦の休業補償の認定例をご紹介します。

頚椎捻挫、腰椎捻挫となった千葉県千葉市の専業主婦の事例

千葉地裁平成24年5月30日判決

頚椎捻挫、腰椎捻挫等の怪我をした専業主婦(夫と二人暮らし、千葉県千葉市在住)の事例をご紹介します。

この事例では、185日の通院期間を休業期間とし、平成21年度賃金センサスによる女性労働者学歴計(25~29歳)年収333万8,900円を基に家事労働に従事できなかった割合を30%として計算し、50万7,696円の休業損害を認定しました。

頚椎捻挫、腰背部打撲となった千葉県八千代市の専業主婦の事例

千葉地裁平成27年9月25日判決

次は、頚椎捻挫、腰背部打撲の怪我をした千葉県八千代市の専業主婦の事例をご紹介します。裁判所は、以下のように判断しました。

原告は「本件事故の当時、いわゆる専業主婦として、原告夫婦の家事全般を担っていたほか、原告宅の2軒隣に居住する独身の二男及び自動車で所要15分程度の距離に居住する独身の長男のために食事を作ったり、洗濯をしたりするなどしていたところ、本件事故により頸椎捻挫等の傷害を負い、本件事故の日である平成26年3月23日から少なくとも外傷につき治癒との診断を受けた同年7月30日までの間、家事労働が制限されたことが認められ…その制限の割合は、上記家事労働の内容、原告の傷害の内容及び程度、これに対する治療の内容及び経過及び期間その他本件に現れた一切の事情を総合すると、上記期間を通じて平均50%と認めるのが相当である。

「そして、反訴原告の休業損害の算定の基礎となる収入については、353万9,300円と認めるのが相当であり(平成25年賃金構造基本統計調査第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女・全年齢平均の賃金額、弁論の全趣旨)、130日分の休業損害は63万0,286円(353万9,300円÷365日×130日×0.5。1円未満端数切り捨て)と算定される」

右大腿骨頸部骨折等となった千葉県市川市の兼業主婦の事例

千葉地裁平成20年6月23日判決

次は、兼業主婦が重傷を負った案件についてご紹介します。

以下の事例では事故当時、平均賃金を下回る実収入(パート勤務)の兼業主婦の休業損害について、平均賃金を基礎とし、事故から118日間の入院期間中まで労働能力喪失率100%、その後症状固定日までの748日間は平均して50%労働能力を喪失したものとして算定しました。結論として、この事例の主婦としての休業補償は470万円以上となりました。裁判例では以下のように入院期間中(118日間)と通院期間中(748日)に分けて検討しています。

①118日の入院期間中

「原告は、家事従事者と認められるので、平成15年賃金センサス女性労働者学歴計全年齢平均賃金である349万0,300円を休業損害の基礎収入とすべきである。」

「原告は、本件事故により、上記期間において入院することを余儀なくされたのであるから、原告が…家事従事者であったことを考慮すれば、…118日間について、休業損害を認めるのが相当である。

349万0,300円÷365日×118日=112万8,370.9≒112万8,371円(小数点以下四捨五入)

②退院時から症状固定日まで

退院後は、「原告は、本件事故以前と同様ある程度家事労働に従事してはいたものの、その業務の遂行に支障をきたしていたことが認められ、…748日間について50%の労働能力制限を認め、休業損害を算出するのが相当である。」

349万0,300円÷365日×748日×0.5=357万6,362.1…≒357万6,362円(小数点以下四捨五入)

千葉地裁は以上のような判断をし、最終的には470万円以上の主婦としての休業損害を認定しました。

いかがでしょうか。もし、保険会社から「主婦としての休業損害はでませんよ」と言われてしまった場合、本当にそうなのか、交通事故に特化した弁護士に相談することをおすすめします。慰謝料と同様、主婦の休業損害は弁護士に依頼すれば大きく増額する項目のひとつですので、主婦としての休業損害に納得いかない場合には、弁護士に依頼することを検討するとよいでしょう。

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この記事の監修者

弁護士 山田洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士。2015年から2020年まで交通事故発生件数全国最多の愛知県において多くの交通事故案件を扱い、これまで1000件以上(2023年2月時点)の交通事故案件を解決に導いてきた。2020年6月から地元の千葉県において千葉事務所所長弁護士に就任。日々、千葉県で交通事故被害に悩んでいる被害者の救済に尽力している。

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