交通事故の被害に遭い、むち打ちとなった方は、しばらくの間、痛みを抱えながら通院をすることになります。
ただ、通院してもなかなかな痛みが取れないとき、こんなことを考えるのではないでしょうか。
「このまま痛みが消えなかったらどうしよう…」
「残った痛みについても賠償されるのだろうか…」
今回は、むち打ちで14級の後遺障害が認定されるケースとされないケース、認定されるポイントを解説いたします。
痛みは見えない
まず言えることは、痛みは目に見えないということです。
もちろん、腕を切断したという場合や、骨折がC Tやレントゲン上明らかという場合は、痛みの存在の立証も可能でしょう。
しかし、むち打ちの場合、その多くが痛みやしびれの客観的証拠を欠き、自覚症状のみで診断されます。
その場合、どのように痛みを立証していくのか、とても困難な問題があります。
痛みの存在は、被害者側が立証しないといけません。
立証ができない場合、痛みは「ない」ものと扱われます。
後遺障害として認定を受ける際も、立証ができなければ「完治」したものと扱われます。
そのため、痛みをどのように立証していくのかは、とても重要になってきます。
そもそも後遺障害とは?
インターネットの情報をみていると、後遺障害(後遺症)のことが書かれている記事をよく目にします。
そもそも、後遺障害とはなんのことを指すのでしょうか。
交通事故の損害賠償手続きでは、事故によってケガをした場合に、相手方保険会社に対して、治療費を請求することができます。
治療により完治すればいいのですが、人によっては痛みが残ってしまう方もいます。
このように、事故によって治療をしたものの、痛みなどの症状を残した場合、これを賠償手続きの中では後遺障害と呼んでいます。
そして、後遺障害がある方は、将来、痛みなどの症状を抱え続けることを前提にした賠償を受けることができます。たとえば後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などがその代表です。これらの賠償項目は、後遺障害がない限り保険会社からは支払われないもです。
後遺障害があるかどうかを判断するのはだれ?
では、後遺障害があるかどうかは誰がどのように判断するのでしょうか。医者でしょうか。相手方保険会社でしょうか。
後遺障害の有無は、まずは自賠責保険会社がします。「まずは」と言ったのは、自賠責保険の判断に納得がいかない場合は、最終的には訴訟の中で裁判官が判断するケースもあるからです。
交通事故の損害賠償手続きにおいて、自賠責保険は被害者に後遺障害があるか否かを第三者的な立場で判断することになります。
相手方保険会社は、自賠責保険会社の認定を尊重し、認定結果に応じた賠償金を支払うのが一般的です。
そのため、事故によって痛みが残っている場合には、自賠責保険会社に後遺障害の申請をし、認定してもらうことが重要です。
むち打ちで認定される等級は?
では、痛みやしびれなどの神経症状が残った場合、自賠責保険で認定される後遺障害にはどのような等級があるでしょうか。
自賠責保険の後遺障害等級には、介護が必要な等級を除くと1級から14級まであり、むち打ちで神経症状を残した場合に認定される可能性があるのは、以下の2つです。
14級 局部に神経症状を残すもの
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの
両者の違いは「頑固」か否かです。
これは、自賠責保険では他覚的所見の有無で判断されます。すなわち、他覚的所見があれば12級、なければ14級ということになります。
他覚的所見とは何かというと、被害者が訴える神経症状に客観的な裏付けがあるものをいいます。
症状に客観的な裏付けがあれば他覚的所見あり、なければ他覚的所見なし、ということになります。
むち打ちで12級の等級を得られる場合については、ここでは詳しく説明せず、別の機会で解説いたします。
今回は、14級と非該当を分けるポイントについて、以下で細かくみていきます。
むち打ちで後遺障害14級を勝ち取るポイントとは?
上記の通り、痛みを客観的に裏付ける証拠がなければ12級の認定をうけることは難しいです。それでも、自賠責保険では痛みを残し、将来においても回復が困難と見込まれるものについては14級を認定します。
要は、「痛みが残っててもおかしくないし、将来もずっと残存しそうだ」、という事情があれば14級の認定があり得るということです。
たとえば、以下の文章は、ある事例で頚部痛について14級が認定された自賠責保険の認定理由です。
「頚部痛については、…と診断されていますが、提出の頚部画像上、本件事故による骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、…自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉え難いものの、治療状況や症状経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します」
この文章をみても、結局、何が認定の理由になっているのかは不明です。
しかし、後遺障害の認定手続きを数多くしていると、以下の事情が重要であることがわかってきました。
①事故態様の大きさ、②通院実績、③画像所見、④その他(症状固定後の通院、就労への影響、年齢など)
以下で、解説していきます。
①事故態様の大きさ
交通事故が起きると、車に加わった外力が人の体にも伝わります。
体は前後左右に振られて、首や腰はムチのようにしなります。
車に伝わる外力が大きければ大きいほど、人の体に伝わる衝撃も大きくなり、痛みを残しやすくなります。
つまり、大きい事故であればあるほど、後遺障害の認定可能性は高くなります。
例えば、同じ追突事故でも車両後部のバックドアに擦りキズが入ってるだけなのか、バックドアを大きく押し込み、骨格ごと凹んでいるのかによって、認定は大きく左右されます。
私の経験事例でも、一度非該当となった案件で刑事記録を添付して異議申し立てをしたところ、14級の認定がされた例がありました。これは、事故態様の大きさを丁寧に立証したことが大きかったと思われます。
その事例の事故態様は、加害車両が被害車両にセンターラインをオーバーして正面衝突し、被害車両は進行方向と逆の方向に飛ばされて民家に突っ込みました。この状況がたまたま防犯カメラ映像に残っておりました。我々はその記録を取得し、異議申し立ての際に提出しました。
解決事例についてはこちらから
他にも、例えば、加害車両に追突されて玉突き事故となり、車両前部も後部もベコベコになっていたり、車両が横転していたりすれば、後遺障害認定の可能性は高くなるでしょう。
あとで通院実績や画像所見のことも説明しますが、最近はこの事故態様の大きさが最も大きく評価されている傾向があると思われます。
これは、インターネットなどで情報を得た被害者が通院実績をあえて作ったうえ、MRIなどを撮影することが珍しくなくなったからです。
事故態様の大きさは、作ることはできません。物損資料や刑事記録をみれば明らかで、嘘をつきようがないのです。
事故態様の大きさを自賠責に伝えることは、後遺障害の認定に有効な場合があります。もし、大きな事故により痛みを残したのに自賠責から非該当の通知がきた場合には、弁護士に依頼して適切な資料(物損資料や刑事記録等)を入手し、異議申し立てをすべきでしょう。
②通院実績
つぎに重要なのが、通院実績です。
後遺障害として認定されるためには、
たくさん通院して治療をしたのに残ってしまった痛みであること、それが強い痛みであることが重要です。
例えば、月1回しか通院していない方と、週に3、4回通院している方とでは、どちらが痛そうで、将来的にも痛みが残りそうかというと、後者であるといえます。
自賠責保険も通院実績は重視しており、週に3回から4回程度通院している場合の方が後遺障害の認定を受けやすい傾向があります。
なお、ここでいう通院実績は、基本的には整形外科でのリハビリであることに注意が必要です。
接骨院や整骨院での通院は、医師の明確な許諾、指示があればいいのですが、それがない場合には自賠責保険の後遺障害認定でも重視されない傾向にあります。
もちろん、事案によって異なります。私が経験したなかでも、接骨院や整骨院が通院の中心であった場合でも後遺障害の認定が出たケースはあります。
また、被害者の中には
「仕事が忙しくて通えなかった」
「医師がリハビリにこなくていいと言った」
という事情で通院回数が少なくなっている方もいます。
しかし、自賠責保険の後遺障害認定は書面審査であるため、上記のような事情は考慮されないことが多いです。
そのため、痛みがあるならしっかりと通い、通院実績として証拠に残しておくことが重要です。
③画像所見
つぎに重要なのが、画像所見の有無です。
交通事故に遭った場合、レントゲンやCTなどの画像検査をすることになります。
これらの検査結果が認定を左右する場合もあります。
特に、治療中、後回しになりがちなのがMRI撮影です。
医師はレントゲンやCTで異常がなければMRI撮影をしない場合もあり、事前認定ではMRI画像がないまま後遺障害申請をしているケースがあります。
(事前認定についてはこちらのページで解説しています)
MRI撮影の重要性については別に解説したページがあるのでこちらをご覧ください。
MRIの結果、外傷性ヘルニアになっている場合等、外傷性変化が明らかな場合は後遺障害認定の可能性は高まります。そのような場合はむしろ12級の認定可能性を検討する必要があります。
しかし、多くのむち打ち症は、画像上の外傷性変化は明らかではなく、あるとしても経年生変化(年齢による椎間板の膨隆やヘルニア、脊柱管狭窄等)がわかるくらいでしょう。
ここで重要なのは、経年生変化がわかるに過ぎない画像所見であっても、なんらかの変性があれば認定可能性が高まるということです。
椎間板の膨隆や若干のヘルニアがあっても、無症状の方はいます。そういった病態をもっている人の場合、交通事故による外力がトリガーとなり、症状として出てくるケースはよくあります。
一度発症すると、痛みが取れないことが多いため、後遺障害認定の際にもそのことが考慮されるといえます。
したがって、何らかの変性を明らかにするためにも、MRI撮影はすべきでしょう。
④その他(症状固定後の通院、就労への影響、年齢)
その他にも、痛みの残存を示す事情は、後遺障害認定において重要になってきます。
たとえば、症状固定後にも通院をしている事実があれば、有利な事情として使っていくべきでしょう。
症状固定後の通院にかかる治療費は、原則として相手方保険会社から回収することは困難です。しかし、回収困難な治療費をあえて出費しながら通院を継続している事実は、痛みが残っていることの証左といえます。要は、治療費を払ってまで痛みの存在についてウソをつくことはしないだろう、ということです。
また、就労への影響も重要です。
自賠責保険は、労働能力の喪失を伴うものを後遺障害として認定します。
そのため、仕事の内容、仕事に与える影響、実際の収入への影響等を丁寧に説明することが有効な場合もあります。
たとえば、事故後に収入が減少した事実や、事故によって転職を余儀なくされた事実などがあれば、これらは労働能力喪失の事実を推認させるため、積極的に主張すべきでしょう。
さらに、年齢も重要な要素ではあります。
年齢は変えようのないものではありますが、年齢が高ければ高いほど、痛みは残存しやすいといわれています。年齢が高い場合には若い人に比べて後遺障害認定の可能性は上がってきます。
いかがでしょうか。
自賠責保険では、上記であげた事情を総合的に考慮して事案ごとに個別具体的に判断していると思われます。そのため、上記の事情を満たしていれば認定されるというわけではありません。
自分に残った障害が後遺障害として認定されるのか気になった方は、交通事故に特化した弁護士に相談することをおすすめいたします。
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