後遺障害申請手続きの意義
交通事故に遭うと、被害者は痛みや体の動きにくさ等の症状が出て、一定期間の治療を余儀なくされます。
治療により完治すれば、その苦しみからは解放されますが、重度の傷害を負った方はもちろん、頚部挫傷、腰部挫傷といったケガ(むちうち症)であっても、人によっては痛みが残存する例が一定程度あります。
現在の賠償実務では、痛みが残ってしまった場合に、生涯、相手方保険会社に治療費を負担させることは困難と考えられています。
これは、保険会社が治療費の賠償義務を負うのはあくまで必要かつ相当な治療費に限られるため、治療効果のない状態(症状固定)になったとき以降の治療費は、必要性や相当性を否定されることが多いためです。
残ってしまった症状、いわゆる後遺障害に対しては、生涯後遺障害を抱え続けることを前提に、別途賠償をうけることができます。
ただし、残っている症状が後遺障害と認定されなければ、基本的には完治したもの扱われてしまいます。
この後遺障害の認定はだれがするのかというと、裁判になっていない間は自賠責保険です。
つまり、痛みが残っていれば、自賠責保険で後遺障害の認定を受けることで、後遺障害に関する賠償も受けられるようになります。
後遺障害の認定を受けた場合と、受けていない場合では、賠償金が倍以上異なってくる場合もあります。
そのため、痛み等の症状が残っている場合には後遺障害の申請手続きをした方がいいでしょう。
後遺障害申請手続きには2つのルートがある
実は、後遺障害申請手続きには、2つのルートがあります。
この2つのルートの存在を知っておくことで、後遺障害申請手続きを有利に進めることができるかもしれません。
①保険会社に後遺障害申請手続きを任せる方法(事前認定)
まず考えられるのは、保険会社に後遺障害申請手続きを任せる方法です。
この手続きは、事前認定と呼ばれております。
通常、後遺障害申請手続きの際には、後遺障害診断書、月ごとに作成される診断書、診療報酬明細書、事故証明書、治療中に撮影されたと画像資料など、様々な証拠が必要になってきます。
事前認定による場合、これらの必要書類の大半は保険会社が用意してくれます。また、保険会社は被害者に対して後遺障害診断書等の作成を案内してくれます。
被害者は、手続きのほとんどを保険会社に任せたうえで、認定結果を待つということになります。しかし、この手続きは被害者にとって楽ではあるというメリットがあるものの、後で説明するように、デメリットもありますので、交通事故を多く扱う弁護士としては、オススメしていません。
②被害者自ら自賠責保険に後遺障害申請をする方法(被害者請求、自賠法16条による請求)
もう一つは、被害者自ら自賠責保険に後遺障害申請をする方法です。
被害者側の交通事故専門の弁護士であれば、この方法をおすすめするでしょう。
被害者請求による方法は、被害者自ら、後遺障害申請手続きに必要な書類を取り寄せることになりますが、保険会社に任せる方法に比べて多くのメリットがあります。
以下で、もう少し詳しくご説明いたします。
それぞれの方法のメリットとデメリットは?
①提出する資料の選別ができるかどうかの違い
後遺障害の申請手続きは、基本的には書類審査です。
そのため、どの資料を提出するのかが、認定結果を左右します。
しかし、事前認定による場合、保険会社が提出資料を選別するため、どのような資料を提出しているかがわかりません。
そもそも、保険会社は賠償金を払う側であるため、後遺障害が認定された場合、支払う賠償金が増えることになり、困ります。
そのため、保険会社は被害者にとって有利な資料(適切な後遺障害が認定される方向の資料)を提出することに消極的になります。あえて、被害者にとって不利な資料(後遺障害が認定されない方向の資料)を提出し、あるいは、不備がある状態の資料を提出する可能性があります。
他方、被害者請求の方法をとると、自賠責に提出する資料を被害者側が選別できるため、不利な資料の提出を控えることができるうえ、通常は保険会社が提出しないような有利な資料を提出することもできます。
被害者側が交通事故専門の弁護士をつけている場合、被害者の代理人として自賠責保険に対して後遺障害申請をしることが多いでしょう(サリュでは基本的に被害者請求の方法をとります)。そして、この方法によれば、後遺障害等級を獲得するために有利な資料を適切に判断し、不利な資料を除外して申請することができます。
また、書類の不備をなくしたり、後遺障害診断書の不利な記載を事前に排除したりすることもできます。
むちうちで後遺障害14級を獲得するためには、事故態様の大きさ、つまり体に加わった外力の大きさを適切に主張することが重要となるのですが、保険会社に後遺障害申請手続きを任せると事故の大きさがわかる物損資料をあえて除外するケースがあります。
逆に、弁護士に後遺障害申請手続きを任せた場合、物損資料だけでなく刑事記録を取り付けて事故の大きさを主張することなどが可能になります。
むちうち以外の傷病でも、後遺障害等級を獲得するためのポイントは多くあります。
これを十分に把握している弁護士に後遺障害申請手続きを任せることは、適切な後遺障害等級を獲得するためには重要であるといえます。
②賠償金が入金されるタイミングの違い
自賠責保険に被害者が直接申請する方法(被害者請求の方法)をとる場合、何らかの後遺障害等級が認定されればその等級に応じた自賠責保険金が認定と同時に支払われます。
しかし、保険会社に申請を任せた場合(事前認定による方法)、等級が認定されてもすぐに自賠責保険金をもらえるわけではなく、多くは最終的な示談が成立した段階で支払われるに過ぎません。
つまり、等級が認定された場合、被害者請求による方法をとったほうがまとまったお金を早い段階で回収できることになります。
交通事故にあって負傷した場合、仕事が十分にできず生活に困窮する方も一定数います。その場合は、被害者請求によってまとまったお金を回収してしまうのが有効といえるでしょう。
以上のとおり、後遺障害申請手続きをとるのであれば、交通事故に精通した弁護士に依頼し、被害者の代理人として後遺障害申請手続きを任せ、被害者請求の方法により申請することがベストな選択といえるでしょう。
そもそも後遺障害申請をすべきなのかどうか、するとしてどのような資料、証拠が有効なのか、気になる方は、まずは無料の法律相談をご利用ください。
弁護士費用が気になる方でも、申請のポイントさえ押さえれば、等級認定の可能性は格段に上がります。
千葉県内の自賠責保険調査事務所
以下に、千葉県内の自賠責保険調査事務所を紹介いたします。
千葉自賠責損害調査事務所
〒260-0027
千葉県千葉市中央区新田町1-1 IMI未来ビル3階
TEL 043-375-5230
自賠責保険や損害調査のことについては上記のページで詳しく紹介されていますので、被害者の方は一度みてみるとよいでしょう。
なお、相手方の自賠責保険会社がわからない方は、相手方任意保険会社に問い合わせるか、事故証明書を取得すれば相手方の自賠責保険会社を確認することが可能です。
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