交通事故で頭部を強打した場合、脳損傷が生じて高次脳機能障害となる場合があります。
高次脳機能障害は、外見上、その症状がわかりにくく、交通事故の賠償においても問題となりやすい障害です。今回は、交通事故で高次脳機能障害となった方を対象に、適切な賠償金を得るために知っておきたいことをまとめてみました。
高次脳機能障害とは?
高次脳機能障害とは、交通事故により脳挫傷や、頭蓋内血種により頭部に傷害を負った結果、脳損傷となり、脳の認知機能に障害が残る状態を指します。脳外傷によるびまん性脳損傷を原因として発症します。
高次脳機能障害になると、人間の注意能力、記憶能力、遂行機能が上手く機能しないため、様々な認知機能障害を呈します。
高次脳機能障害の典型的な症状は以下のとおりです。
・記憶・記銘力障害、注意・集中力障害、遂行機能障害
新しいことを覚えられない、気が散りやすい、疲れやすい、計画的な行動ができない、複数の事を同時に処理できない、回りくどい話し方になる、など
・行動障害
周囲の状況に合わせて空気を読んだ行動ができなくなる、職場や社会のマナーやルールを守れない、危険回避行動ができないなど
・人格変化
自発性の低下、気力の低下、易怒性、自己中心的、感情コントロールの欠如など
・身体障害
痙性片麻痺や四肢麻痺など
高次脳機能障害は、身体機能に大きな問題が生じていないケースでは、表面的な異常を検知しにくく、発見が遅れるケースが多くあります。
すなわち、上記の症状は、社会で生活する中で、環境負荷の程度により顕在化することがほとんどであり、病室の中ではわかりにくい症状です。
そのため、受傷当初の急性期を乗り越えて、本人も家族も安心していたものの、いざ社会に出ると「事故前と性格が変わった」「事故前は簡単にできたことが出来なくなった」と気づき、高次脳機能障害になっていることを自覚するわけです。
高次脳機能障害になった場合の賠償金受領までの流れ
高次脳機能障害の方の治療期間は、個人差はありますが、概ね1年から2年が一般的です。
脳に重大な損傷を受けると、一般的には高い確率で後遺障害が残り、自賠責保険に対して後遺障害の認定手続きをすることになります。
示談までの大まかな流れは以下のとおりです。

高次脳機能障害となって後遺障害申請をする場合には、後でも述べますが、通常よりも多くの申請書類が必要となるうえ、そのすべてが重要な書類であるため、慎重に進めていく必要が生じます。そのため、交通事故に特化した弁護士に依頼することが有益といえます。
高次脳機能障害の認定要件と事故直後からやるべき対策
自賠責保険は、認定対象となる高次脳機能障害について、以下の要件を求めています。
①画像所見があること
②意識障害があること
③外傷性の症状経過であること
④認知機能に障害があること
(参照)平成30年5月31日自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会作成「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)
画像所見があること

脳挫傷や急性硬膜下血腫など、脳損傷が生じていることが画像上明らかケースでは、高次脳機能障害となったことの立証はそう難しくはありません。
しかし、画像上、脳損傷が明らかではないケースは、高次脳機能障害といえない場合があり、実際には認知機能に障害があったとしても十分な賠償を受けられない可能性があります。
この点、微細な脳損傷は、受傷当初におこなわれるCT検査ではわからないケースが多く、「異常所見なし」とされてしまうことがあります。
また、受傷当初はMRI検査をしないこともあり、そのまま症状固定になった場合には本来脳損傷があるにもかかわらず、それが見逃されてしまい、脳損傷の存在を立証できない場合が後を絶ちません。
そのため、被害者の方は、頭部を強く打った可能性がある場合には、かならずMRIの検査をしましょう。
また、MRI検査は、受傷後早期に行うべきです。これは、微細な脳損傷は、時間の経過とともに吸収、消失し、MRI検査によっても明らかにならない場合があるからです。
また、MRI撮影機器には、精度があり、より精密なMRIによる撮影がよいでしょう。
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意識障害があること
交通事故によって脳損傷が生じると、意識障害を生じるのが一般的です。
「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」(報告書)によると、「意識障害は、脳の機能的障害が生じていることを示す1つの指標である。一次性の脳外傷に起因する意識障害が重度で持続が長いほど(特に脳外傷直後の意識障害がおよそ6時間以上継続する症例では)高次脳機能障害が生じる可能性が高い」とされています。
しかし、実際には受傷後救急搬送されるまでの間に意識が回復することも多く、実際の医療記録には「意識障害なし」と記載されてしまうケースが多くあります。
この対策は困難ですが、受傷時の記憶が無くなっている場合や、事故後意識を失っていた時間が少しでもあるようなら、その旨医師に伝え、カルテに記載してもらうことが重要です。

外傷性の症状経過であること
前記報告書では「頭部外傷を契機として具体的な症状が発現し、次第に軽減しながらその症状が残存した事例で、脳の器質的損傷とその特徴的な所見が認められる場合には、脳外傷による高次脳機能障害と事故との因果関係が認められる」とされており、他方で、「外傷から数カ月以上を経て高次脳機能障害を窺わせる症状が発現し、次第に憎悪する事例においては、脳外傷に起因する可能性は少ない」とされています。
この見解には、外傷性の症状は一般的に受傷直後が最も重篤で、時間の経過とともに徐々に回復していく、という前提があります。
しかし、前記の通り、高次脳機能障害特有の症状は環境が変化して初めて自覚するというケースが多く、カルテなどの証拠上は、症状の発現が事故後一定期間経過後であるように見えてしまう場合が多くあります。
また、被害者の中には、症状を熱心に医師に伝え、これが裏目に出てしまい、「症状が憎悪している」と言われてしまうこともあります。
賠償上、事故後の症状の悪化は、事故との因果関係を否定する方向に働いてしまうので症状の伝え方には注意が必要です。
認知機能の障害
脳機能に異常があると、実際の日常生活でも、不便を強いられる場面は多くあります。
このことを検査結果として記録化し、その証拠を後遺障害申請の際に提出する必要があります。
高次脳機能障害の際におこなわれる主な神経心理学的検査は以下のものがあります。
WAIS-Ⅲ
WMS-R
三宅式記銘力検査
TMT
これらの検査をすることで、認知機能にどのような障害があるのか、確認することになります。
なお、ある一つの神経心理学的検査で患者のすべての神経心理学的異常を把握することは不可能であり、あらゆる検査をしたうえで認知機能の異常を確認する必要があります。そのため、ある検査で正常とされていても、他の検査で異常となれば、その人の認知機能には異常があると考えられます。
高次脳機能障害の後遺障害申請の際に作成が必要な書類は?

・後遺障害診断書
むち打ち症や骨折等の場合と同様、高次脳機能障害においても必要な書類になります。
・頭部外傷後の意識障害についての所見
事故当初の意識障害の有無、程度などを記載します。事故直後、救急搬送された病院に作成してもらうのが一般的です。
・神経系統の障害に関する医学的意見
各種検査結果、運動機能の程度、身の回りの動作の程度、認知機能障害や行動障害の有無・程度を主治医に記載してもらいます。
・日常生活状況報告
家族など本人以外の近しい方が書くものです。本人の状態を間近で見て、日常生活でできることやできないことを記載します。たとえば、「タバコの火やガスの始末、家の戸締りなど安全のための管理ができますか。」といった質問に答えます。
これらの書類は、高次脳機能障害の後遺障害申請の際に必須であり、かつ、重要なものです。事実と異なる記載があったり、不利な記載がないか、丁寧に確認する必要があります。
家族にできること
・MRI撮影をする
前記のとおり、受傷当初のMRI撮影の有無が、認定結果を左右するとっても過言ではありません。そのため、一命をとりとめたことに安心しつつも、早期にMRI撮影をするよう医師と相談すべきでしょう。
・本人の事故後の変化を注意して観察する
よくあるのが、受傷当初は入院をしていたため、身の回りのことは全て看護師さんや家族がしてくれていたものの、いざ社会復帰をしたときになって、「新しい仕事が覚えられない」「周りくどい言い回しをするようになった」「怒りっぽくなった」など、環境の変化によって症状が顕在化するケースです。
なにができて、なにができないのか
本人は自覚していないことが多いので、家族や本人の周りにいる方が、しっかりと本人の事故後の変化を注意して観察し、少しでも異常があれば、医師に伝えて必要な検査を受けるようにしましょう。
事故後の変化は、日付のわかる日記などに記載し、残しておくことも有益です。
・早めに弁護士への依頼
高次脳機能障害の場合、要件が厳しいことから、揃える資料は膨大になります。すべて家族で揃える場合、大変な労力となります。また、医師に作成してもらった書類が適切なものかの判断も困難と思われます。
高次脳機能障害となった場合、賠償金は高額になるため、弁護士費用の負担を考えても依頼した方がいいケースが多いです。
高次脳機能障害の場合に認定される可能性のある後遺障害等級とは?
高次脳機能障害となった場合、認定される可能性がある等級は以下の表のとおりです。
| 別表1第1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 別表1第2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 別表2第3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 別表2第5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 別表2第7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 別表2第9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
上記の表のとおり、高次脳機能障害といっても、等級には大きな幅があります。
たとえば7級と5級とでは、賠償額は何千万と変わってきます。
そのため、症状に見合った適切な後遺障害を獲得する必要があります。
高次脳機能障害になった方が得られる賠償項目とは?
高次脳機能障害となった場合、通常のむち打ちや骨折とは異なり、介護の必要性が認められるケースがあり、将来にわたって介護が必要であることを前提にした賠償金を獲得できるケースがあります。
具体的には以下の項目が挙げられます。
①事故日から症状固定日までの損害項目
・治療費
・病院までの通院交通費
・入院雑費
・休業損害
・介護費用、近親者の付添費用
・傷害慰謝料
②症状固定以降、後遺障害認定を前提にした損害項目
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
・将来介護費用
・将来介護雑費
・車両改造費用
・家屋改造費用
これらの損害項目は、高次脳機能障害の程度、残存した後遺障害の程度、症状などから相当性を判断します。高次脳機能障害になったら全ての方が認められるわけではないことに注意が必要です。
しかし、保険会社の担当者は、できるだけ支払う賠償金を少なくするため、被害者が主張しない損害項目を入れずに示談をしようとするケースが後を絶ちません。
私が担当した案件にも、本来介護費用が認められるべき案件であるにもかかわらず、介護費用の項目自体入っていない状態で示談しようとしていたケースがありました。
サリュ介入後に1000万円の提示から4200万円に賠償金を増額させた事例
事例に応じて、認められるべき損害項目があります。自分の事例でどこまでの損害を請求するべきかについては、専門的知識も必要になりますので、交通事故に特化した弁護士に相談することをおすすめします。
高次脳機能障害に関する千葉県の事例(裁判例)

千葉地裁平成22年5月28日判決
千葉市内で起きた原付と普通貨物車との交通事故で、自賠責保険から5級の認定を受けた高次脳機能障害の被害者に対し、千葉地裁は治療費や交通費のほか、介護料(治療期間中、将来分含む)14,578,068円、後遺障害逸失利益92,459,344円、後遺障害慰謝料17,000,000円、家屋増改築代4,065,000を認定しました。
損害額は合計1億5700万3601円を認定しています。
このように、高次脳機能障害の場合、賠償金も高額になることが多く、弁護士費用を考慮したとしても弁護士に依頼する方がよいケースは多くあります。
そのため、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。
また、高次脳機能障害の場合、高度な医療専門知識や法律知識が必要となるため、交通事故に特化した弁護士に依頼することが有効といえるでしょう。
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